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領事保護に関する常識

一、領事保護とは

領事保護とは、中国政府と中国の海外駐在外交、領事機関が海外の中国公民と機関の安全及び正当な権益を守る仕事を指す。

領事保護の方式は主に在外公館を通じて在留国当局に交渉を提出し、関心を示したり、当事者の訴えを伝えたりして、在留国の関係部門に法、公正、タイムリー、適切な処理を促すことである。領事保護の法的根拠は、主に公認された国際法原則、国際条約、二国間条約または協定、および中国と駐在国の関連法律法規を含む。

領事保護の内容は中国公民、法人の海外での合法的権益であり、主に人身安全、財産安全、必要な人道的待遇、我が国の現地駐在大使館と正常な連絡を保つ権利などが含まれる。公民は所在国の国民待遇を超えたり、不法活動に従事したりしたことによる法的結果などを求めており、領事が合法的権益を保護する範囲ではない。(詳しくは「領事官吏が受理できない業務範囲」を参照)

二、領事官吏が受理できる業務範囲

1、所在国で重大な突発事件が発生した場合、危険地域から撤退するためのコンサルティングと必要な協力を提供することができます。

2、外国で服役したり、拘束されたり、逮捕されたりした場合は、要請に応じたり、同意を得て面会したりすることができます。

3、事故に遭遇した場合は、事故や損傷の状況を国内の親族に通知するのに役立ちます。

4、生計に困っている場合は、国内の親族に連絡して、費用問題の解決に協力してもらうことができます。

5、あなたが所在国で他の人と民事紛争を起こしたり、刑事事件に関連したり、突発的な病気になったりした場合、あなたの要請に応じて、現地の弁護士、翻訳、医師などのリストを提供して参考にすることができますが、そのサービスの質があなたの期待に達することを保証することはできません。

6、国外で行方不明になったり、連絡が取れなくなったりした家族を探す必要があれば、代わりに所在する国有関係部門に要請することができます。

7、中国の法律法規に基づいて、国外にいる中国公民に旅行証明書を発行、交換、再発行し、注釈することができる。

8、中国の法律法規に基づいて、旅行証明書または証明書を紛失した中国公民のために旅行証明書または帰国証明書を発行することができる。

9、中国の法律法規と関連国際条約に基づいて、中国公民のために公証を取り扱ったり、現地の関連部門のために発行された中国に送るために使用する文書のために領事認証を行ったりすることができる。所在国の法律法規に抵触しない場合、駐在国に住む中国公民のために婚姻登録を行う。

三、領事官吏が受理できない業務範囲

1、他国のビザを申請したり、ビザの延期をしたりすることはできません。

2、現地で仕事をしたり、居留証、仕事の許可証を申請したりすることはできません。

3、あなたの代わりに訴訟を起こしてはいけません。海外犯罪や死亡事件を調査してはいけません。関係要請は当事者が所在国当局に提出しなければならない。

4、所在国の司法手続きまたは法律事務に介入してはならず、他人との労使紛争、商業紛争、刑事事件、子女養育権紛争または家庭事務を仲裁または解決してはならない。

5、治療、拘留、または服役中に地元の人よりも優れた待遇を受けるのを助けることはできません。

6、ガイド、通訳などのサービスを提供したり、ホテル、弁護士、通訳、医療及び旅行(飛行機、船、切符)の費用やその他の費用を支払ったりすることはできません。

7、大使館に泊まったり、荷物を保管したりしてはいけません。

8、免税品を購入することはできません。

四、領事保護を求める際の注意事項

合法的な権益が所在国で侵害されたり、不測の救助が必要になったりした場合は、近くで中国の在外公館に連絡し、状況や関連要求を反映することができます。領事館は職責の範囲内で領事保護を提供します。あなたの行為が違法であったり、自分の行為が不当であったりして、あなたや他の人が危険にさらされたり、領事保護を乱用したりして、領事館に領事保護を提供することを制限する権利を与えたりします。

権利と義務は分離できない。海外の中国公民にとって、すべての公民は領事の保護を求め、獲得する権利があるが、相応の義務と法的責任を負うべきである。主に次の点に注意してください。

(1)個人の外出選択、人身安全、資金安全と海外での行為に対して自己責任を負い、現地と中国の関連法律法規を厳格に遵守しなければならない、

(2)現地救助に立脚すべきである。まず、これらの部門が不作為または不公正な行為をしたり、領事館を介入させて領事の保護と協力を実施したりするために、所在国の警察または司法部門の保護と協力を求めて、できるだけ早く苦境から抜け出すために、

(3)外交部及び中国の在外公館が発する安全注意に注目し、従わなければならない。所在国に深刻な事態が発生し、外交部及び関連する在外公館が現地の中国公民にできるだけ早く撤退するように注意した場合、直ちに対応し、適切なルートを選択して撤退し、危険な状況に陥ることを避けるべきである。

(4)中国の在外公館に領事保護を実施するよう要求する場合、真実な情報を提供しなければならず、虚偽の陳述をしてはならない。

(5)主観的に領事保護を受ける意思がある。領事館が領事保護を実施する際には、当事者の自発的な原則に従い、当事者の意思を十分に尊重しなければならない。

(6)要求は所在国の国民待遇レベルを超えてはならない。領事館が領事保護を実施する際に、当事者が所在国の国民よりも良い待遇を受けるのを助けることができないようにする。

(7)外交部又は在外公館の正常な執務秩序を妨害してはならず、外交、領事官吏を尊重しなければならない。

(8)法律に基づいて各種証明書、手続きを行う関連費用を納付する、

(9)領事館が提供する弁護士、翻訳、医師のリストを参考にするだけで、サービスの質があなたの期待に達することを保証する必要はありません。他の弁護士、通訳、医師を選択することができます。